津島市議会 2020-06-25 令和2年第2回定例会(第5号) 本文 開催日: 2020-06-25
改正の内容の1つ目として、非常勤消防団員等の損害補償基礎額を階級及び勤続年数に応じて引き上げる。2つ目は、民間協力者である消防作業従事者等の補償基礎額については階級等がないため、その者が通常得ている収入日額に応じ定められており、その最低額を引き上げる。
改正の内容の1つ目として、非常勤消防団員等の損害補償基礎額を階級及び勤続年数に応じて引き上げる。2つ目は、民間協力者である消防作業従事者等の補償基礎額については階級等がないため、その者が通常得ている収入日額に応じ定められており、その最低額を引き上げる。
政令で定める補償基礎額については、国の公安職の職員の俸給月額を参考に額を定めていることから、その改正に伴い、政令が改正された」との答弁がありました。 4議案とも討論はなく、採決の結果、全員一致で原案のとおり可決しました。 以上報告します。 (神谷謙太郎総務委員長 降壇) ○榊原洋二議長 ただいまの委員長の報告について、質疑はありませんか。 (「進行」と呼ぶ者あり) 質疑を終わります。
28 ◯消防総務課主幹(榎本壮一) 今回の改正については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が施行されたことによるもので、この政令の中で改定されました補償基礎額については、一般職の職員の給与に関する法律に規定されている公安職俸給表Iを参考に定められており、令和元年11月に、この俸給表が公務員給与と民間給与の格差を解消するために改定
参考資料の1の補償基礎額の表を御覧頂きまして、まず、団長及び副団長は3名、それから、分団長及び副分団長は25名、それから、部長及び団員は183名で、合計211名でございます。 なお、碧南市の消防団員は5年の任期ですので、全て10年未満の勤務年数となります。 以上で、議案第26号「碧南市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例」の説明とさせていただきます。
春日井市消防団員等公務災害補償条例第5条では,損害補償額の算定基礎となる補償基礎額について定めておりますが,第2項第2号中の消防作業従事者等に係る補償基礎額の最低額を8,800円から8,900円に引き上げるものでございます。
次に、2の改正の概要でございますが、(1)補償基礎額の改正(第5条及び別表関係)。 アの非常勤消防団員の補償基礎額を表のとおり改めるというものでありますが、これは、消防団員が公務災害に遭った場合、傷病や障害などの各種補償の算定の基礎となる補償基礎額を団員の階級、勤務年数に応じ表に記載のとおり改正するものであります。
議案第27号 知多市消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてでございますが、本案は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正に伴い、補償基礎額等の規定を改めるものでございます。
今回の改正は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、この条例の規定により支給される非常勤消防団員及び消防作業従事者等の損害補償に係る補償基礎額及び障害補償年金前払一時金等が支給された場合における障害補償年金等の支給停止期間等の算定に当たって用いる利率を改めるものでございます。 それでは、改正の内容につきまして、条文に沿って御説明申し上げます。
改正の内容につきましては、非常勤消防団員等及び消防作業従事者等に係る補償基礎額を改めるとともに、障害補償年金前払い一時金等が支給された場合における障害補償年金等の支給停止期間などの算定に用いる利率を改め、併せて字句の整理をいたすものでございます。
改正の内容でございますが、団員の補償基礎額を議案書39ページにあります別表のとおり、一部を除き階級及び勤務年数ごとに20円から100円増額するもの。 また、民法の一部改正に伴い、障害補償年金前払一時金等が支給された場合における障害補償年金等の支給停止期間等の算定に用いる利率について、年5分の割合から法定利率に改定するものでございます。
今回の改正は、本町が準用している非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、補償基礎額及び法定利率を改める必要が生じたため改正するものであります。 改正の内容は、表中、改正前の欄の条及び別表を、改正後の欄の条及び別表に改めるものです。
2の概要でございますが、(1)では消防団員等が公務または消防作業等に従事したことにより死亡した場合または負傷した場合及び仕事が原因で障害の状態となった場合の補償基礎額の引上げについて改正を行うものでございます。アの別表では消防団員等の補償基礎額の引上げについて、イでは消防作業従事者等の補償基礎最低額の引上げについてでございます。
第5条は補償基礎額に関する規定で、第2項第1号中、「日に」を、以下繰り返される内容を簡略化するため、「日」と「に」の間に、括弧書きで(以下「事故発生日」という。)を追加し、同項第2号中、消防作業従事者等の補償基礎額8,800円を8,900円に改め、同条第3項中、括弧書きの記載内容は繰り返される内容で、事故発生日と改めるものであります。
今回、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める補償基礎額というものが改定されるということで、何年かに1回こういう形で行われてきているかというふうに思います。 それで、あまり実績はないと思うんですが、これまでの消防団員等の災害公務補償についてはどのような実績になっているのか、ちょっと遡れる範囲で少し教えていただきたいというふうに思います。 ○議長(梅村 均君) 消防長。
次に、第61号議案ですが、これは非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正に伴い、非常勤消防団員等及び消防作業従事者等に対する損害補償に係る補償基礎額を引き上げるほか、障害補償年金前払一時金等が支給された場合における障害補償年金等の支給停止期間等の算定に用いる利率を改めるものです。
これは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正により、非常勤消防団員等に係る補償基礎額が改正されたこと等に伴いまして、本条例につきましても政令に合わせた改正を行うものでございます。 改正の内容でございますが、非常勤の消防団員等が公務上被った災害等に対する損害補償の補償基礎額につきまして、一部を除き20円から100円引き上げるものでございます。
具体的には、非常勤消防団員等が公務災害において適用される、損害補償に係る補償基礎額を改訂するもの及び障害補償年金前払一時金等が支給された場合における障害補償年金等の支給停止期間等の算定に用いる法定利率について記載の変更を行うものでございます。
提案理由といたしましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令及び民法の一部を改正する法律が令和2年4月1日から施行されたことに伴い、補償基礎額及び法定利率等について、所要の改正を行うものでございます。 改正内容につきましては、補償基礎額について規定する条例第5条第2項第1号中の「日に」を「日(以下「事故発生日」という。)
議案第42号「津島市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について」は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正等に伴い、非常勤消防団員等及び消防作業従事者等の補償基礎額、障害補償年金等の支給停止期間等の算定に用いる利率等の規定を整備するものであります。
内容につきましては、給与法の改正により、非常勤消防団員等及び消防作業従事者等の損害補償に係る補償基礎額について、団長及び副団長にそれぞれ20年以上在職された方を除き、全ての職域で増額がされ、金額はそれぞれ20円から100円で、最低補償基礎額を100円引き上げるものです。